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港長公示第9−101号
港則法第37条第1項の規定により、次のとおり船舶の航行を制限したので、同条第2項の規定により、公示する。
平成9年1月16日
京浜港長
京浜港東京区第4区羽田沖海域における航泊の禁止について
京浜港東京区第4区羽田沖の下記海域において、覆砂工事が引き続き実施されるため、工事期間中下記により当該工事に従事する船舶以外の一般船舶の航泊を禁止する。
記
1 期間
平成9年2月3日から平成9年3月31日まで(但し期間経過後も引き続き行われる)
2 区城(別図参照)
次の各点を順次に結んだ線及びニとイを結んだ線により囲まれた海面
イ.東京灯種から244度31分、1,800メートルの地点
ロ.イ地点から149度54分、500メートルの地点
ハ.ロ地点から239度54分、600メートルの地点
ニ.ハ地点から329度54分、500メートルの地点
3 標識(別図参照)
前記区域を表示するため、黄色X形頭標付黄色4秒1閃同期点滅式灯浮標が設置される。
4 工事概要
?土運船による土砂投入作業
?灯浮標移設及び自立式汚濁防止膜の設置
?灯浮標及び汚濁防止膜の保守管理
5 その他
?工事期間中、工事区域周辺に警戒船2隻が配備される。
?工事区域内に、汚濁防止膜が設置される。

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